変形労働制について

令和3年4月より変形労働制を取り入れています

2024年度より導入される時間外労働時間を含む上限規制(原則年960時間 上限1860時間)を視野に令和3年4月より変形労働制を小児科では取り入れています。

 

当直や日直勤務なども含めた労働時間より、当直前は13時半からの勤務や当直明けは休みとし、新入院も止めるシステムを作り、当直業務への負担を軽減しています。

このシステムにより現在の規程就労時間(週39時間勤務)は容易に立てやすくなっています。

超過した勤務時間が、ある一定以上であれば時間外手当として支給されるシステムになっています。

なお、夜勤手当も当直の場合は支給されます。

 

また、子育てなどで時間短縮勤務を望む場合は、週28時間、32時間、36時間を選ぶことが可能で、日直などを行った場合の勤務時間もその中に含むこともでき、自由に働き方を選ぶことができます。

なお、研究日休暇が7時間(常勤の場合)まで勤務扱いになっています。

短時間勤務 28時間勤務例 : 

(日曜日に日直した場合は、日曜日に労働した7時間が月間の勤務時間に含まれます。)

 曜日
(勤務時間)
9時~15時 15時~17時

(6時間)
15時までの勤務  

(隔週7時間)
研究日休憩(他院でのアルバイト) 

(0時間)
 

(6時間)
15時までの勤務  

(6時間)
15時までの勤務  

(0時間)
 

(7時間)
日直業務(月1~2回程度) 

28.5時間
0.5時間多いところは他の週に回せます

当直された場合は、13時出勤の翌日9時明けとして18時間勤務(2時間休憩別)として計上できます。